特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)
特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が平成13年4月1日より施行されました。廃棄物の減量、限りある資源の有効利用を目的とし、新たな循環型社会の構築のため、廃棄物のリサイクル推進を促す法制度です。
対象の家電製品はエアコン・テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機の5品目となっております。
大成商事では上記の家電リサイクル法対象の家電製品のお持ち込み・回収をお断りしております。
これらの家電製品は、家電小売店と市町村から委託を受けた家電メーカーなど製造業者が適正処理をしております。
家電リサイクル法対象の家電製品の処理をお考えのお客様は、ご購入した家電小売店または販売店にお問い合わせください。
ご購入した家電小売店が不明・遠地の場合、各自治体または家電リサイクル券センターへお問い合わせください。
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家電リサイクル券センター
- フリーダイヤル:0120-319640
- FAX:03-3903-7551
- 受付け時間:午前9時~午後5時(日・祝休み)
また、ご購入した家電小売店以外でも家電小売店であれば回収を請け負っている場合もあります。
※廃家電の引き取り依頼には、お客様がリサイクル料金と収集運搬料金をご負担する必要があります。
「家電リサイクル法」対象品の処分方法
購入した家電小売店が近くにない、分からないらない場合
家電5品目に該当し、処分したい家電製品を購入した家電小売店が近くにない場合や、分からない場合は「鳥取県電器商業組合西部支部」加盟店へ引取り依頼ができます。鳥取県電器商業組合西部支部では米子地区の加盟店の紹介を行っております。
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鳥取県電器商業組合 米子地区連絡先
- 電話:0859-23-1379
- FAX:0859-23-1307
※リサイクル料金と収集運搬料金がかかります。
指定引取場所に運搬する場合
家電5品目に該当する廃家電は、指定引取場所に運搬することで処分をすることも可能です。処分を希望する場合は次の事項を確認して下さい。
- 処分する廃家電のメーカー名
- 家電の種類
- 内容積(リットル数):冷蔵庫・冷凍庫の場合
- 画面のサイズ:テレビの場合
冷蔵庫・冷凍庫の内容積やテレビのサイズで料金が異なりますので、確認をお願いします。
また、家電メーカーによっては同じ料金の場合もあります。
次に郵便局窓口で「家電リサイクル券」を購入し、「料金郵便局振込方式 家電リサイクル券システム(合本)」等でリサイクル料金の額を確認をします。
家電リサイクル券付属の振替払込書を用いてATMまたは窓口でリサイクル料金を振り込んでください。
その際、振込手数料がかります。
振替払込受付証明書に郵便局の日附印を押してもらい、家電リサイクル券の「現品貼付用片」の所定の欄に貼付します。
以上の手続きを終えた後、家電リサイクル券と処分する廃家電を指定引取場所へ搬入します。
米子市内と近郊の指定取引場所は、次のとおりです。
また、家電5品目に該当するのであれば家電メーカーに関係なく、持ち込みが可能です。
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日ノ丸西濃運輸株式会社 米子支店
- 電話:0859-39-3939
- FAX:0859-37-0475
- 受付け時間:午前9時~正午・午後1時~5時(日・祝休み)
米子市流通町430-2
【参考】
米子市ホームページ (家電リサイクル法対象品の排出方法 )⇒
違法回収業者について
家電5品目は法律によって処分方法が決められております。しかしながら、法律で禁止されているにも関わらず違法に回収・廃棄を請け負う廃棄物収集運搬業者が存在します。
家電製品にはリサイクル可能な資源を多く有しておりますが、このような廃棄物収集運搬業者に引き渡した場合リサイクルされず、不法投棄に繋がる恐れがありますので絶対に利用しないでください。
家電リサイクル法が施行される以前から、廃棄された家電製品は約4割の市町村でリサイクルが行われていました。
ですが、市町村で処理が困難なものは半数以上がリサイクルされずに埋立処分されている状況にありました。
現在は家電リサイクル法が施行されたことにより、市町村は製造業者に委託して家電を適正に処理することができるようになりました。
限りある資源を有効利用するためにも、廃棄物は適正に処理しましょう。
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