リサイクルの輪をひろげ、はぐくんでいきます。
リサイクル社会の構築のために建設廃材の再資源化を進めています。
わたしたちは建設廃材の適正処理と再利用を推進し、省資源、環境保全のため貢献します。
コンクリート及びアスファルトリサイクルプラント
コンクリート及びアスファルトガラを再資源化します。解体工事より発生した廃材を破砕、再生処理し建設工事の資材として再利用します。
ウッドリサイクルプラント
木質系廃材を再資源化します。解体工事より発生した廃材、パレット梱包材等の木質系廃材をチップ状に破砕しボード用、燃料等の素材として再利用します。
汚泥リサイクルプラント
汚泥・汚土を再資源化します。建設工事より発生した汚泥・汚土、浄水場沈でん汚泥、中和沈でん汚泥、凝集沈でん汚泥、破砕スラッジ、ベントナイト泥などを造粒固化・再生処理し建設工事の資材として再利用します。
リサイクル事業部 中間処理受入品目
コンクリート廃材 アスファルト廃材 廃石類 木質系廃材
※産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム(積荷目録制)基づく伝票を発行致します。廃棄物適正処理の証明となります。
再資源化までの流れ
コンクリート・アスファルト
建設工事現場などで発生した建設廃材は弊社保有のヤードへ収集・運搬されます。
ヤードで原石前処理を施し、原石ホッパーへ投入し、「一次破砕機(ショークラッシャー)」で破砕を行います。
破砕後は「一次磁選機」で鉄片・鉄筋を取り除き、木クズ・不純物を手作業で除去します。
その後、「二次破砕機(インパクトクラッシャー)」で再度破砕を行い「二次磁選機」で鉄片・鉄筋を取り除き、木クズ・不純物を更に手作業で除去します。
次に、「振動ぶるい(スクリーン)」で細かい木クズ・不純物の除去を行うと、建設資材として再利用可能な「再生砕石」へと生まれ変わり、製品ストックヤードへ保管されます。
木質系廃材
解体工事により発生した廃材、パレット梱包材等の木質系廃材はヤードで粗選別(不純物除去)され、破砕機へ投入されます。
その後、一次磁選機で釘・鉄片を取り除き、振動ぶるいを行い、二次破砕機で再度釘・鉄片を取り除きます。
最終的にチップ状に破砕された木質系廃材は、ボード用、燃料等の素材として製品ストックヤードへ保管されます。
汚泥・汚土
建設工事現場などで発生した汚泥・汚土は弊社の保有する「汚泥リサイクルプラント」へ収集・運搬されます。
収集・運搬された汚泥・汚土は、保管槽で保存されます。
重機による攪拌(かくはん)を行い、汚泥・汚土をホッパーに投入。
その後、固化材・吸水材を注入し、混錬させ、中間処理を行います。
改質物養生を行って固形化された汚泥・汚土は、破砕プラントへ投入され、更にクラッシャーで細かく砕かれます。
こうして建設工事の資材として再利用可能な「再生砕石(RCC)」へと生まれ変わります。
リサイクル事業部概要
所在地
〒683-0851 鳥取県米子市夜見町3088番地 TEL(0859)24-1056 FAX(0859)24-1320業務内容
一般及び産業廃棄物処理業(収集・運搬・中間処理)建設廃材破砕再生処理(コンクリート塊、木くず等のリサイクル)
再生資源(砕石、ウッドチップ)の販売
汚泥の造粒固化
事業許可
- 鳥取県産業廃棄物処理業 許可 第3124008091号
- 鳥取県産業廃棄物収集運搬業 許可 第3104008091号
- 島根県産業廃棄物処理業 許可 第3220008091号
- 島根県産業廃棄物収集運搬業 許可 第3210008091号
- 米子市一般廃棄物処理業 許可 第1号
- 米子市一般廃棄物収集運搬業 許可 第18号
設備概要
コンクリート及びアスファルトリサイクルプラント
仕様
一次破砕機(ジョークラッシャー)1台二次破砕機(インパクトクラッシャー)1台
自動排出磁選機2台
スクリーン(振動ぶるい)2台
ベルトコンベア
原料
コンクリート廃材、アスファルト廃材投入原石最大寸法
500mm×1,000mm×1,200mm(最長辺)処理能力
300t/日量保有重機
- ホイール・ローダー(1.9m3) 1台
- バックホウ(1.2m3) 1台
- (0.7m3) 2台
ウッドリサイクルプラント
仕様
破砕機1台自動排出磁選機2台
スクリーン(振動ぶるい)1台
ベルトコンベア
原料
廃木材(家屋解体材、工場廃材、梱包廃材、パレット、樹木、木製家具等)処理能力
160t/日量投入材最大寸法
450mm×1,200mm×6,000mm(単重500kg以下)保有重機
- フォークリフト(3.5t)1台
- バックホウ(0.45m3)1台
- (0.25m3)1台
汚泥リサイクルプラント
仕様
汚泥保管槽94.5m3×145.0m3×4
計274.5m3
処理能力
120m3/日量(約180t/日量)攪拌混合方式(高速連続可変反転ドラム式)
保有重機
- バックホウ(0.9 m3)1台
- (0.25m3)1台
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト、電子紙マニフェスト)
産業廃棄物管理票制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、受託者(産業廃棄物処理業者)に対して管理票を交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載した管理票の写しの送付を受けることにより、委託契約どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認し、適正な処理を確保する制度です。
この項では産業廃棄物管理票を単に管理票といい、事業者は法令条項の記載を除き、「排出事業者」と表現しています。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)のサンプルはコチラ
※ 全国産業廃棄物連合会様のページをリンクしています。