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総合解体部

新しい都市づくりのために、建設の第一歩は解体から。

総合解体部

私たちは新しい都市づくりと土地の有効利用のために、お役に立ちたいと考えています。
受注から安全対策・解体工事・整地と発生廃材の撤去、中間処理・リサイクルまでの一貫したシステムで、安全・迅速静かな解体工事をお約束します。



1.環境への配慮

環境への配慮 弊社では環境への取り組みとして、平成16年10月にISO14001を取得し、国際標準規格に則り経営活動を行っております。

環境に配慮し、「循環型社会」へ貢献することは弊社の使命であると考えております。大成商事は、有価廃棄物の完全資源化・リサイクル化を目指します。


2.中間処理施設による一貫した体制

中間処理施設 弊社では中間処理施設を保有しており、解体作業で出た廃棄物を他の業者に任せることなく、解体から運搬までの一貫体制を確立しております。
これにより、多数の業者が関わることで生じる中間マージンを省くことで費用対効果を高め、スムーズな解体工事を行っております。

不法投棄や解体現場に廃棄物を埋めるといったことを行わず、施主様にご迷惑をかけることなく施工を行うことができます。

また、不法な中間処理施設ではなく、正規に事業許可を受けた施設で、マニュフェストに適正に則った廃棄物の処理を行っています。

3.納得のいく金額掲示

金額掲示 弊社では、無料で見積りを行っております。

不当な金額掲示を行わず、施主様がご納得されて始めて受注致しますので安心です。
明確な内訳が記載された概算見積りを提出しますので、施主様が納得いくまでじっくりご検討ができます。
着工後に起こりうる追加費用に関しては事前にご説明をさせていただき、追加工事が必要になる場合は事前に施主様のご了承を得てから作業を行います。

4.現地調査

現地調査 実際に現場に行って見積りの現地調査を行う際には、お客様の立会いをお願いしております。
お客様のご都合が合わない時は、お任せ頂くことも可能です。

現地調査では、敷地内測量・建物構造調査・解体作業環境・近隣環境・搬入搬出ルート確認・解体作業重機車両選定等を行います。


5.許可番号の掲示

事業許可 弊社では、鳥取県・島根県や米子市から正規に事業許可を取得しております。また、許可番号の掲示も行っておりますので、安心です。

事業許可番号の詳細は、下記の事業許可、または会社概要をご参照下さい。

会社概要⇒

6.近隣への気配り

近隣への気配り 解体工事というのはどうしても騒音・粉塵が発生してしまいます。
弊社では、近隣住民の方々に配慮し、近隣挨拶、養生の徹底を行うことで、お客様にご迷惑が掛からないようにトラブルを防ぎます。

お客様が気持ちの良く解体工事を完了させるため、周辺の清掃も怠らず、工事を進めてまいります。


7.自社の責任者が現場に

自社の責任者が現場に お客様のご要望に対して迅速な対応をとるため、弊社スタッフが現場責任者として、解体工事現場に赴いております。
他社の業者などに任せず、自社が一貫した解体工事を行うことで、責任をもって進めております。
しっかりと現場を確認し指示を行うことで、工事の進行をスムーズにすることはもとより、問題が起こる前に事前に対処したり、万が一問題が起こった場合は迅速に対応致します。

8.工事着工前の届け出・申請

工事着工前の届け出・申請 解体する建物の床面積が80平方メートル(約24坪)を上回る場合、工事着手の10日前までに必ず役所へ”リサイクル法”の届け出が必要となります。

この届け出は、再生資源の利用や廃棄物の減量などを通じて、資源の有効な利用の確保や廃棄物の適正な処理を図ることを目的としています。

電気、浄化槽の清掃などは、お客様にて工事前までに完了するよう手配をお願いします。電話・ガス・水道の解約は、弊社で承っております。


9.産業廃棄物管理票

産業廃棄物管理票 弊社では解体工事にて発生した産業廃棄物を分別、産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)と共に弊社の処理施設へ運搬し、適性に処理します。

産業廃棄物管理票とは、廃棄物の処理が適正に実施されたかどうか確認するために作成する書類です。
産業廃棄物の不法投棄などを未然に防ぐため、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェスト伝票(産業廃棄物管理票)に産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入します。
廃棄物処理業者は、産業廃棄物の流れを把握し、適正に処理されたか否かを管理する義務があります。

リサイクル事業部のページにて、処理施設の案内、産業廃棄物管理票のサンプルを掲載しております。
リサイクル事業部⇒

10.解体工事完了後

解体工事完了後 解体工事が完了後は、地面を粗整地します。
その後、お客様にご確認頂き、お引渡しさせて頂きます。

工事完了後、建物滅失登記に必要な書類をお渡しさせて頂きます。


アスベスト対策工事

ビルや建築物を解体する際、人体に影響を及ぼすアスベストが付着または建築材料の一部として使われている場合があります。

平成18年9月の労働安全衛生法施工令の改正により、現在ではアスベストを0.1%以上含有する全ての物は「製造」から「使用」までが全面禁止になっています。

しかし、それまでに建てられた多くの建築物には吸音・耐火を目的としてアスベストが多用されています。そのため、解体作業を行う前にアスベスト除去工事を必ず行わなければなりません。

近年では、ビルや建築物の劣化・損傷により、石綿粉じんとして浮遊する可能性が挙げられています。また、アスベストの除去工事には各法律、条例により届け出が必要です。

アスベスト除去工事を行う作業員は、「石綿作業従事者特別教育」を受けることが義務付けられています。

弊社の総合解体部では、アスベスト除去工事に当たる作業者は全員この講習を受けており、除去作業を適正に処理を行うことで大気汚染を防止し、付近の住人の皆様の安全と環境を配慮したアスベスト除去工事を行っています。

アスベストの危険性

アスベストは「石綿(せきめん)」とも呼ばれており、建築物の老朽化による解体工事の過程で空気中に飛散した目に見えない石綿粉じんは肺がん、胸膜肥厚斑、悪性中皮腫などといった各種の健康障害の危険性が高まります。

そのため、アスベストの吹きつけ処理が行われているビルや建築物は早急に対応が必要が必要です。

このように危険なアスベストは、周囲の環境や作業員にも影響を及ぼすので細心の注意を払って除去作業を行う必要があります。

また、解体する建築物の延べ床面積が500m2以上かつ、アスベストの吹き付け処理面積が50m2以上の場合は、大気汚染防止法に基づく届出が必要となります。

アスベスト対策工事の内容

アスベスト除去工事前には解体建物又は改修建物の建材にアスベストが使用の有無を確認のため、事前調査を致します。

施工計画書を作成した後、管轄の諸官庁にアスベスト除去作業の申請手続きを行ないます。

アスベスト除去工事を行う前に、壁と床にプラスチックシートを用いて養生を行い、シートのつなぎ目や窓などは細心の注意を払って、ビニールテープで目張りすることでアスベストが外部に飛散するのを防止します。

作業場内では、飛散抑制剤でアスベストの粉じんが外部に漏れることを防止。飛散防止処理を施した後、管轄の諸官庁が現地にて立入検査を行ないます。

作業後、アスベストの濃度測定を行い、作業が完全に行われたかどうかの調査を行います。

除去作業後は、アスベストを完全に密封をして運び出します。

運び出したアスベストは、廃棄物処理法で定義される「特別管理産業廃棄物」の「飛散性石綿含有廃棄物」に相当するため、管理型最終処分場で適正に処分されます。

解体実績

島根県松江市旧玉木建設解体工事島根県松江市旧玉木建設解体工事


鳥取県立米子南高校体育館解体工事鳥取県立米子南高校体育館解体工事


YS-11解体撤去工事YS-11解体撤去工事


福山通運米子寮解体工事福山通運米子寮解体工事


島根県松江市水明荘解体工事島根県松江市水明荘解体工事


境港油槽基地解体撤去工事境港油槽基地解体撤去工事


米子高島屋別館解体工事米子高島屋別館解体工事


旧米子市焼却場旧米子市焼却場・50m煙突解体工事


ダイシン6鉄骨解体工事ダイシン鉄骨解体工事


保有重機

コベルコ SK350DLC

コベルコ SK350DLC導入としては弊社が山陰初となる、NEXTタイプの解体作業機です。

1台で7~8階建てのビル解体作業を屋上から地階基礎まで解体可能なため、より効率良く解体作業を進めることができます。
低音型機械の認定値もクリアし、オートアイドルストップ機能も装備しております。
また、環境省・経済産業省・国土交通省が定める「特定特殊自動車 排出ガス基準適合車」なので、環境に配慮した解体作業を行えます

総合解体部概要

所在地

総合解体部鳥取:〒683-0851 鳥取県米子市夜見町3088番地 TEL(0859)29-3190
FAX(0859)24-1320

総合解体部島根:〒690-0025 島根県松江市八幡町880番地7 TEL(0852)37-2321
FAX(0852)37-2291

業務内容

建造物及び構築物解体撤去工事
鳶・土木工事
AG-Fシステムによるアスベスト処理(事前調査、除去、回収工事)
産業廃棄物処理業・収集・運搬・中間処理

事業許可

  • 鳥取県産業廃棄物処理業 許可 第3124008091号
  • 鳥取県産業廃棄物収集運搬業 許可 第3104008091号
  • 島根県産業廃棄物処理業 許可 第3220008091号
  • 島根県産業廃棄物収集運搬業 許可 第3210008091号
  • 一般建設業鳥取県知事 許可 第3987号
  • 米子市一般廃棄物処理業 許可 第1号
  • 米子市一般廃棄物収集運搬業 許可 第18号

設備概要

保有重機

  • バックホウ(1.2 m3)1台
  • バックホウ(0.7 m3)1台

保有車両

  • 15トントラック1台
  • 10トンダンプ1台
  • 8トンダンプ1台
  • 4トンダンプ2台

付属アタッチメント

  • 鉄骨解体機カッター1台
  • RC解体機クラッシャー2台

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